「代休」という言葉は、職場だけでなく日常生活でもよく見聞きするものです。しかし、振替休日(振休)との違いや期限内に取れないときの対応については、労務関係の方以外にとってはわかりづらいものでしょう。この記事では「代休」の意味や振替休日との違いのほか、知っておきたい関連知識についても解説しています。
「代休」の意味とは?
「代休」とは休日出勤の代替休暇
「代休(だいきゅう)」とは、休日出勤した代わりとして後日、通常の労働日を休日に充てることができるという制度、もしくはその休日のことです。代休は法的に義務付けられたものではないため、社内規定で定められていなければ代休を取ることはできません。
「代休」では割増賃金が発生する
「代休」では、休日労働を行った代わりに通常の労働日が休日に充てられるだけでなく、割増賃金が支払われます。
労働基準法では「法定休日」として、使用者は1週間に1回あるいは4週間に4回以上の休日を労働者に与えなければならないと決められており、「法定休日」に労働させたときには労働者に割増賃金を支払わなければなりません。
つまり、休日の労働と通常の労働日の労働は等価ではないため、代休として通常の労働日を充てた場合には、割増分の賃金を追加で支払う必要があるのです。
割増賃金の額は出勤日によって異なる
ひとくちに休日出勤といっても、休日が法定休日であるか否かによって支払われる割増賃金の額は違ってきます。法定休日の場合の割増は35%ですが、法定休日以外の休日に働いた場合には扱いが異なるためです。
法定外休日の労働によってその週の労働時間が40時間を超えた部分は時間外労働にあたり、割増は25%となります。
完全週休2日制で雇用されている人の場合、通常日曜日が法定休日として扱われ、土曜日や祝日は法定外休日となるケースが多いようです。
「代休」と「振替休日」との違い
「振替休日」は事前に休日と労働日を入れ替えること
「代休」と似ているものとして、「振替休日(振休)」がありますが、「振替休日」はあらかじめ休日と労働日を振り替えておくことを指します。たとえば日曜日に出勤することが決まった場合、日曜日を労働日にする代わりに他の労働日を休日にしておくというものです。
「代休」との違いは「予め振り替えておく」という点
「代休」は、休日労働を行った代わりに他の労働日を休日にするというものです。休日労働を行う前に休日と労働日を入れ替えておく「振替休日」とは、決定のタイミングが異なっています。
また「代休」が休日労働を行った日より後の労働日に設定されますが、「振替休日」は出勤した休日の前後いずれの日に設定してもよいという点も違います。
「振替休日」は割増賃金が発生しない
「代休」も「振替休日」も、出勤した休日の代わりに休暇を取れるという点で同様のものですが、最大の違いは割増賃金が発生するか否かという点でしょう。
「代休」では、代わりの休日とともに25%か35%の割増賃金が発生しますが、「振替休日」の場合には割増賃金は支払われません。「振替休日」では、振り替えによって本来休日であった日が労働日となるため、この日に働いても休日労働にはあたらなくなることが理由です。
「代休」には期限があるの?
「代休」の取得期限は社内規定による
「代休」そのものが会社独自で決めるものであるため、取得できる期限も社内規定によってそれぞれとなっています。しかし「代休」は速やかに取得することが望ましく、おおむね3ヵ月以内に申請するように定めている事例が多いようです。
「代休」が取れない場合の対処法は?
「代休」が取れなくても割増賃金は支払われる
規定された期限内に労働者が「代休」を取れなかった場合、会社は「代休」の申請・取得を拒否できます。けれども、休日出勤による割増を含む賃金(135%)の支払いは行わなければなりません。
なお、労働者が「代休」を取らない場合、労働基準法で定められた「法定休日」を付与できなくなることも考えられるため、使用者は労働者が「代休」を取得できるように配慮する必要があります。
「代休」の取得は強制できない
労働基準法遵守のためだけでなく人件費の観点からも、会社側としては労働者に「代休」を取得させたいというのが実情です。
しかし労働者側からみれば、無給となる「代休」ではなく「有休休暇」として休暇を取得したほうが得となります。加えて、「代休」を取らないまま「有給休暇」を申請することは労働基準法において可能となっているため、会社側はその申し出を拒否することができません。
したがって、「代休」の取得を労働者に強制すると法に反することになるため、使用者側は注意する必要があります。
まとめ
「代休」の意味や振替休日との違いのほか、「代休」を期限内に取れない時どうなるのかなどの関連知識についても解説しました。
休日出勤の際に代替となる休日の取り方で支払われる額が違ってくるので、お勤めの方々はこの機会に社内規定を再読して確認しておかれることをおすすめします。