会社での経費精算や確定申告の際に必要となる「領収書」ですが、レジで発行される「レシート」と何が違うのかご存じでしょうか?また「領収書」に明細や宛名がないときや、後日受け取りするときの扱いも気になります。その他、両方が必要なときやクレジットカード利用時の対処方法なども、この記事でまとめて紹介しています。
「領収書」と「レシート」の違いとは?
「レシート」と「領収書」の違いは”宛名があるかないか”
「レシート」と「領収書」の違いは“宛名があるかないか”という点です。「レシート」には、日付・品目・単価・店名などが印字されていますが、宛名はありません。一方「領収書」には宛名(〇〇様と記載される欄)があります。
「受領書」としての信頼性は「レシート」の方が高いにもかかわらず、社内規定によっては手書きに印鑑が捺された「領収書」でなければ認められないこともあるようです。
これは「レシート」では宛名がないこと、税務署の監査対策のための単なる慣習によるもの、あるいは感熱式の「レシート」では印字が消えてしまうことなどが背景にあると考えられます。
「レシート」と「領収書」は”信頼度”にも違いがある
「レシート」と「領収書」の違いは“信頼度”です。
レジで簡単に発行され日常的に受け取っている「レシート」は手書きで判子付きの「領収書」よりも簡易なものに思えますが、そうではありません。
「レシート」は、法的にはむしろ「領収書」より信頼できるものと考えられています。品目がもれなく記載されているだけでなく、後から手を加えて改竄できないようになっているからです。
「領収書」も「レシート」も効力は同じ
買い物やサービスで代金を支払った際に発行される「領収書」や「レシート」ですが、どちらも法的な効力に差はありません。
経費の精算では、金銭の受理を証明するための「受取書」が必要となるのですが、このとき「受取書」として認められるためには以下の4項目を満たしていなければなりません。
- 支払金額(税込)
- 支払年月日
- 購入した商品・サービスの内容
- お店の名前
これらの項目を満たしていれば「領収書」「レシート」のいずれでも「受取書」として認められます。
小売業・旅客運送業・旅行関連事業・飲食業・駐車場業以外の事業では、上記4項目に加えて購入者の名前(会社名)も必要です。
なお、消費税の仕入税額控除(収入に掛かる消費税から、経費に掛かる消費税を差し引くこと)の際にも、すべての項目が必須となります。
「宛名」のない「領収書」にも注意が必要
また、社内での経費精算では、宛名が「上様」あるいは空欄になっていたり、品目は明細なしで「品代」とくくられていたりするケースに注意が必要です。
この場合も、会社によっては領収書として認められない場合がありますので、明確に記載してもらうようにしましょう。
「領収書」や「レシート」の取扱い上の注意点とは?
「領収書」や「レシート」の保管方法
「領収書」や「レシート」は、税務上5年または7年、内容が読めなくならないように保管しなければなりません。
特に注意が必要なのが感熱紙のものです。時間がたつと消えてしまうことがあるため、印字面を内側に折り高温多湿を避け光の当たらない場所に保管しましょう。
万が一読めなくなった場合に備え、メモやコピーを取っておくことをおすすめします。なお、税務書に事前申請しておけば、電子保存も可能です。
「領収書」と「レシート」の切り離しは避けた方が無難
「領収書」の中には、「レシート」と一体化した様式のものもあります。
この場合、購入内容によっては明細が長く保管しづらいため、レシートの部分を切り離しているケースも多いようです。
切り離した「領収書」であっても問題はありません。しかし、税務調査が入ったとき説明に手間取る恐れがあるため、品目の書かれたレシート部分は切り離さない方が安全です。
「領収書」は後日発行できることも
「領収書」を受け取り忘れてしまったりした場合、店舗によっては「領収書」の後日発行を受け付けないケースもありますが、「レシート」があれば対応してもらえる可能性は高いようです。
なお、「領収書」を紛失した場合、店舗側に再発行義務はありません。ただし、厚意により対応してもらえる可能性はあります。
お店やタクシーで「領収証」をもらえないケースがある?
店舗が「領収書」と「レシート」の両方を渡さない理由
領収書を発行してもらう場合、同じ効力を持つレシートは回収されて渡されないのが一般的です。これはどちらも「受取書」の要件を満たすため、二重発行となることが理由です。
領収書を発行する場合でレシートのような明細が必要な場合には、レシート側に「領収書発行済」を記載する、レシートの代わりに「お買い上げ明細書」を渡すなどの対処がなされています。
タクシーでも「領収書」は受け取れる
タクシーを利用したときにも、「領収書」の受け取りは可能です。都市部のタクシーではメーターと連動して「レシート」が自動的に発行されるシステムになっていたり、タクシーアプリを利用してクレジット決済を行うとメールで「領収書」が送られてきたりします。
「領収書」がないクレジットカードの対処法とは?
クレジット決済における「領収書」の扱い
クレジット決済を行った場合、「領収書」や「レシート」が発行されないことがあります。
これは、クレジット決済時には、まだ店舗側が代金を受け取っておらず、クレジット会社が商品を販売したわけでもないことが理由です。クレジット売上票(クレジット控え)のみ、もしくは「クレジット扱い」と但し書きのある「領収書」や、購入明細が発行されています。
なお、オンライン決済の場合、店舗によっては後日請求すれば「領収書」の発行に応じることもあるようです。
「クレジット売上票・利用明細書」は”領収書”の代用になる
クレジット決済では、店舗が「クレジット売上票」を、クレジットカード会社が「利用明細書」を発行します。これらは、併せて
- 支払金額(税込)
- 支払年月日
- 購入した商品・サービスの内容
- お店の名前
- 購入者の名前(会社名)
を確認できるため、「領収書」として問題なく代用できます。なお、オンラインの場合には電子メールを印刷したものでも大丈夫です。
まとめ
「領収書」と「レシート」の違いのほか、タクシーやクレジットカード利用時の領収書の取り扱いについて紹介しました。
「領収書」も「レシート」も経費精算の際に必要となる証憑ですが、必要事項を満たしていれば他のもので代用することも可能です。何に支払った費用であるかがわかるようにしておけば、余計な詮索を受けることにはならないでしょう。