「就業時間」は休憩を含んだ終業時間までの時間のことですが、さて「労働時間」は休憩を含んでいるのでしょうか。この記事では「就業時間」の意味やその計算方法のほかに、違いが分かりにくい「就労時間」や「労働時間」などの意味も解説します。また、着替えや残業など労働とは考えにくい事柄の取り扱い方も紹介します。
「就業時間」の意味と計算方法とは?
「就業時間」とは”始業時間から終業時間までの休憩を含む時間”
「就業時間」とは、“始業時間から終業時間までの時間のことです。労働者が労働に従事している時間のことです。
休憩時間が含まれているのかどうかという点が問題になることがありますが、就業時間には休憩時間は含まれています。
就業時間の計算方法
終業時間の計算式は次の通りになります。
例えば、始業時間が午前9時で、終業時間が午後5時の場合は、「17(時)-9(時)=8(時間)」なので、就業時間は8時間になります。
参照:「就業」の意味とは?「就労」との違いやアルバイトの扱いも解説
「就業時間」と似た言葉との違いとは?
「就業時間」=「就労時間」=「勤務時間」
働いている時間に関する記事などを読んでいると、就業時間に似た言葉として「就労時間」や「勤務時間」という言葉が見かけられます。それぞれ違った表現をしていますが、どの言葉も同じ意味の言葉として使われています。つまり「就業時間」と「就労時間」「勤務時間」は同義語として理解しておけばいいでしょう。
「労働時間」とは”実働時間”のこと
「就業時間」と似た言葉に「労働時間」もあります。「労働時間」とは労働基準法によれば休憩を含まない実際に働いている時間だと定めていて、「所定労働時間」とも呼ばれます。つまり始業時間から終業時間までの時間から、さらに休憩時間を差し引いた時間のことを指します。
「(所定)労働時間」=「終業時間」-「始業時間」-「休憩時間」
就業時間と労働時間を混合しないようにしよう
「就業時間」と「労働時間」という言葉は似ているため混合されやすいのですが、休憩時間を含むかどうかの違いがあります。「就業時間」には休憩時間が含まれていますが、「労働時間」に休憩時間は含まれません。
小さな違いのように感じますが、就業時間と労働時間を混合してしまうと、実働時間をベースに計算される給与計算などでは間違った計算をしてしまいます。
就業時間には休憩が含まれて、労働時間は休憩が含まれない実務時間だということを整理しておきましょう。
「労働時間」に含まれる内容とは?
労働時間には着替えや朝礼は含まれる
労働時間は実際に労働している時間だと説明しましたが、実務に関係ないと思われる制服の着替えの時間や朝礼の時間も、それらが義務化されているならば労働時間に含まれます。しかし制服の着用が義務化されていない場合や、朝礼の出席も義務ではなく社員の判断に任されている場合には労働時間には含まれません。
実務以外の事柄が労働時間に含まれるのか、それとも含まれないのかの判断は、会社の指揮下にあるかどうかが判断の目安になります。
昼休み中の仕事のメールや電話も含まれる
休憩中にかかってきた電話の対応や昼休み中の仕事に関するメールを書いたり読んだりすることも労働時間に含まれます。休憩時間中のことであっても業務に関わることなので、労働とみなされます。
自主的な掃除は労働時間には含まれない
職場の掃除には労働時間に含まれる場合と含まれない場合があります。掃除が義務付けられているなら労働の一部なので清掃時間は労働時間に含まれます。しかし、自主的に行う掃除の場合は労働とは考えられず、その清掃時間は労働時間には含まれません。
「就業時間」は会社が自由に決めていいの?
「就業時間」は法定労働時間のルールを守って決められる
1日のうち、または1週間に働いてもいい時間は労働法によって決められています。この労働法に定められた労働時間を守りさえすれば、就業時間は会社が自由に設定できます。
労働法によって定められた労働時間は「法定労働時間」と言い、働ける時間は週に40時間、一日8時間以内です。これは労働時間ですから、休憩を含まない時間になります。
休憩時間も法的に義務付けられている
労働法によれば、休憩時間も就業時間内にどれくらいの時間の休憩を取るのかが定められています。その休憩の長さは労働時間によって定められています。
- 労働時間が6時間以下 → 休憩時間は不要
- 労働時間が6時間以上 → 45分以上の休憩時間
- 労働時間が8時間以上 → 1時間以上の休憩時間
残業は年間360時間までと規定
残業とは就業時間外の労働のことで「時間外労働」とも言われますが、残業時間は1週間で15時間まで、一ヵ月では45時間まで、1年間では360時間までと36協定により決められています。
36協定とは残業について定めた法定で、会社が社員に残業をさせる場合には会社と労働組合や労働者の代表が結ばなくてはならない協定です。この協定に違反して長時間残業をさせた会社には罰則が科せられます。
また36協定に関しては下記のページで詳しく解説してありますので、ご参照ください。
36協定の特別条項とは?違反にならない手続きの仕方を解説
残業代は法定労働時間外なら割増になる
残業に対して支払われる賃金は、労働時間と残業時間を合わせた時間が法定労働時間内ならば残業代として定められている賃金が支払われます。一方、労働時間と残業時間を合わせると法定労働時間を超えた場合には、通常賃金の1.25倍以上の金額を支払うことが法的に定められています。
「勤務時間が6時間」+「残業時間1時間」
=「7時間の労働」>「1日の法定労働時間8時間」
1日の労働時間が残業時間と合わせても8時間以内なので、残業代は所定の賃金になる。
参照:「残業時間」とは?時間外労働との違いと上限規則・残業代の計算法
まとめ
「就業時間」とは始業時間から終業時間までの時間のことで、休憩も含まれます。休憩を含まないと「労働時間」と呼ばれ、呼び方が変わりますので覚えておきましょう。
「就業時間」=「終業時間」-「始業時間」